住まいについての知っておくことの話題①
カテゴリ: 住まい
今回は不動産取引についての話題ということで、不動産取引にはいくつかのパターンが実
はありますということについて書きます。そしてその種類によっては契約の関係や手数料
などは異なってきますので注意してみてください。
まずは、土地や建物住宅の販売にはいくつかの流通形態があり、法律関係や手数料などが
違ってきます。仲介、販売代理、直売の3つについてはその中でも特に知っていると、知
らないとでは差がつきますので是非抑えておいたほうがよいでしょう。
最初に仲介についてです。仲介は売主と買主の間に入って仲介する会社のことでして、仲
介の会社というのは、売主と買主を引き合わせ、取引条件を調整する役割を果たします。
そして、契約が成立した場合には、契約金額に対しての一定の割合上限は3%と現金6万円
に消費税を売主と買主から受け取ります。仲介手数料の額や支払については、あらかじめ
媒介契約で決めておきます。通常は契約成立時に半額、決済時に半額ということもあるそ
うです。
販売代理というのは、売主から販売に対する代理権を与えられた不動産会社が、販売活動
から契約締結までおこなうものです。そのため仲介手数料は発生致しません。
直売というのは売主が直接、販売活動を行い契約するものです。最もシンプルでわかりや
すいケースなのですが、営業分門を持たない中小の建売業者や個人が自宅を売る場合など
には少々無理があるので、仲介の会社や販売代理の会社があり、そのような手法が用いら
れるのです。
